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家賃滞納1~2か月で追い出し、元賃借人が賠償提訴 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)より引用:


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家賃滞納1~2か月で追い出し、元賃借人が賠償提訴  東京都内の賃貸アパートに入居していた男性2人が、「1~2か月の家賃滞納で荷物を撤去され、強引に部屋を追い出された」として、不動産会社「シンエイエステート」(東京都立川市)など4社に慰謝料など計約470万円の損害賠償を求める訴訟を15日、東京地裁に起こした。  強引な追い出し行為は、敷金・礼金が必要ない「ゼロゼロ物件」で問題化したが、原告弁護団は「ゼロゼロ物件以外でも被害が起きており、対策が必要」と話している。  訴えたのは、昭島市のアパートに住んでいた内田昭弘さん(67)と、杉並区に住んでいた大学生(25)。  訴状によると、内田さんは、昨年11月分と12月分の家賃(月4万9700円)を滞納したところ、12月上旬に不動産会社側に部屋の鍵が解錠できない状態にされ、同下旬に家財道具をすべて撤去された。大学生も、今年2月分の家賃7万7000円の一部を滞納し、遅れて残額を支払ったが、3月中旬に荷物を撤去されたという。撤去された荷物のうち大学生のパソコンは返還されていないという。  都内で記者会見した内田さんは「自分と同じような被害が今後、起きないように提訴に踏み切った」と話した。原告弁護団によると、16日に大阪や兵庫でも同様の追い出し行為を巡って提訴する予定という。  シンエイエステートの話「訴状の内容を見てから適切に対応したい」

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敷金礼金を保証として預かってないアパートにとっては、短い期間の未納であっても機会損失となる。未納金を保証金から弁済することができない上、別の人に貸せばその期間は収入を得る機会は存在していたわけです。普通のアパートでも未納による損金を保証金から天引きできても1~2か月分が限度ですので、それ以上の滞納の場合は速やかなる強制退去で新たな借り手を捜すの事はまったくもって論理的な行動であると考えられます。今回の滞納→支払いという行動は未納とは性格の違うものですが、期限を守れない人が滞納→未納となる可能性は少なからず存在しています。貸し手側としては損の可能性を最低ラインで固定したいわけですから1ヶ月程度で強制退去させるのは問題が無い事です。ビジネスとは提供者と顧客との間で交わされた契約という名のお互いの妥協点に基づいて動いているものですから、今回の件は非常に不可解なケースです。


借金に例えると、お金を借りていました→期日に返せなかったので資産を差し押さえられました→後で返したので資産とそれ以上の損害賠償金を請求しました。という事になります。非があるのは借金を期日に返せなかった人であって、賠償はまったく的外れです。ただし差し押さえは法的にOKですが、今回の強制退去の際に処分された本人の持ち物を売却したりしていたら問題かもしれません。(契約に書いてあったりするのかもしれないが法律的には不明) 仮に法的に売却が可能であったとしても利益が上がっていたならば、それは退去にかかった費用と相殺して残りは本人へ返却する事が当然です。正当化できるものはあくまで滞納→未納のリスクカットのための強制退去と、滞納→弁済の収入補填です。

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